相続税は、相続すると必ず発生するものではありません。よく質問を受けますが、登記手続きを行うと、相続税が発生すると思われている方もいらっしゃいます。
実際に相続税を納めなければならないのは、基礎控除額を上回る遺産がある場合だけです。
しかし、税制改正により平成27年1月1日以降の相続について、この基礎控除額が変わりました。
以前は基礎控除5,000万円と相続人1人につき1,000万が控除されていましたが、改正によって基礎控除3,000万円と相続人1人につき600万が控除されます。
例えば、相続人が3人であれば、基礎控除額3,000万円+600万円×3人→4,800万円が控除されます。
もし、相続財産が5,000万円であれば、基礎控除4,800万円を差し引いた200万円に対し、相続税がかかります。(現在1,000万円以下であれば、税率10パーセントですので、実際には20万円の相続税を支払うことになります。)
相続財産より基礎控除額を控除してもなお遺産が残る方が、相続税を納めることになります。(但し、例外もあります。)
当相談室では、業務提携により相続税の申告に強い税理士をご紹介することができます。
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相続税が発生する財産(金額)
posted by fjo at 2016年12月22日
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