相続はいつ起こるかわかりません。基本的に相続が発生した後10カ月以内に相続税を納付しなければなりません。税金を納めらる程の現金の相続財産があれば、問題ありませんが、それがない場合、分割払いや物納等を行います。
相続した不動産を売却し、その売却代金より相続税を支払うこともあります。
不動産の境界が確定していなければ、スムーズな売却が行えず、相続人に負担をかけることとなってしまいます。不動産を多数お持ちで、相続する現金があまりない場合、生前に相続不動産の境界を確定することで、納税対策としてスムーズに売却が行えます。
当相談室では納税資金対策のシュミレーションから物納を予定した不動産の測量、売却までをノンストップでご提案できます。少しでも思い当たることがありましたらご相談ください。
FJO相続手続相談室
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福岡市中央区赤坂三丁目13番27号 ステイツ赤坂けやき通り
TEL.0120−969−961
納税資金対策のために、境界確定し売却できる状況にしておく
posted by fjo at 2016年12月20日
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