福岡で土地建物・マンションなど不動産をお持ちの方の相続をサポート

相続税が発生する財産(金額)

 相続税は、相続すると必ず発生するものではありません。よく質問を受けますが、登記手続きを行うと、相続税が発生すると思われている方もいらっしゃいます。
実際に相続税を納めなければならないのは、基礎控除額を上回る遺産がある場合だけです。
しかし、税制改正により平成27年1月1日以降の相続について、この基礎控除額が変わりました。

以前は基礎控除5,000万円と相続人1人につき1,000万が控除されていましたが、改正によって基礎控除3,000万円と相続人1人につき600万が控除されます。

例えば、相続人が3人であれば、基礎控除額3,000万円+600万円×3人→4,800万円が控除されます。
もし、相続財産が5,000万円であれば、基礎控除4,800万円を差し引いた200万円に対し、相続税がかかります。(現在1,000万円以下であれば、税率10パーセントですので、実際には20万円の相続税を支払うことになります。)

相続財産より基礎控除額を控除してもなお遺産が残る方が、相続税を納めることになります。(但し、例外もあります。)

 当相談室では、業務提携により相続税の申告に強い税理士をご紹介することができます。
 相続税に関することでお悩みのことがございましたらお気軽にお問合せください。


FJO相続手続相談室
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福岡市中央区赤坂三丁目13番27号 ステイツ赤坂けやき通り
TEL.0120−969−961
posted by fjo at 2016年12月22日 | 相続税について

納税資金対策のために、境界確定し売却できる状況にしておく

 相続はいつ起こるかわかりません。基本的に相続が発生した後10カ月以内に相続税を納付しなければなりません。税金を納めらる程の現金の相続財産があれば、問題ありませんが、それがない場合、分割払いや物納等を行います。

 相続した不動産を売却し、その売却代金より相続税を支払うこともあります。

 不動産の境界が確定していなければ、スムーズな売却が行えず、相続人に負担をかけることとなってしまいます。不動産を多数お持ちで、相続する現金があまりない場合、生前に相続不動産の境界を確定することで、納税対策としてスムーズに売却が行えます。

 当相談室では納税資金対策のシュミレーションから物納を予定した不動産の測量、売却までをノンストップでご提案できます。少しでも思い当たることがありましたらご相談ください。

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posted by fjo at 2016年12月20日 | 測量について

亡くなった方の借金の調査について・・・

亡くなった方の借金の調査について・・・
 先日、亡くなった方について借金があるかどうかわからず、相続をどうすればいいかという相談を受けました。何もしない限り、相続によってプラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて相続人に引き継がれます。プラスの財産のみ取得し、マイナスの財産は相続しないということはできません。
 まずは故人にどれだけの借金があったかを調査しなければなりません。
調査方法としましては
1、故人の通帳を確認する
2、故人あての請求書を確認する
3、CIC、JICC等の信用情報機関に信用情報の調査を行う
等です。
 通帳にその銀行や信販会社への引き落としが直前まであるようでしたら、借金が残っている可能性があります。業者ごとで要求される書類は異なりますが、記載のある業者へ直接連絡し、故人の借金がどれくらいあるのか調べることが可能です。又、銀行や信販会社ですと、返済方法が銀行口座の引き落としとなっていますが、消費者金融等は振込での支払いがほとんどです。そのため、故人に送付される請求書を確認します。遺品を整理することで、見たこともない故人宛への請求書等が見つかりましたら、同様に業者へ確認すべきです。それでもよくわからないということでしたら、信用情報機関へ照会を行うこともできます。
 相続を承認するにせよ、相続放棄するにせよ、まずは故人の財産をしっかり把握することが大切です。
 当相談室でも調査することは可能です。思い当たることがありましたらご相談ください。

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posted by fjo at 2016年12月02日 | 相続債務について

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